認知症患者が電車にはねられて死亡した事故賠償訴訟でJRが敗訴した結果→認知症患者を線路の近くに置く現代版”姨捨山”の未来かとtwitterで話題に
認知症患者が電車にはねられて死亡した事故賠償訴訟でJRが敗訴した結果→認知症患者を線路の近くに置く現代版”姨捨山”の未来かとtwitterで話題に

0 :ハムスター速報 2016年3月2日 10:51 ID:hamusoku
認知症事故賠償訴訟 JRが敗訴
愛知県で認知症の男性が電車にはねられ死亡した事故を巡る裁判で、最高裁判所は、「家族に監督義務があるかどうかは生活の状況などを総合的に考慮すべきだ」という初めての判断を示し、今回のケースでは監督義務はなかったとして家族の賠償責任を認めない判決を言い渡しました。
平成19年、愛知県大府市のJR共和駅の構内で、認知症の91歳の男性が電車にはねられ死亡した事故で、JR東海は振り替え輸送にかかった費用などの賠償を求める裁判を起こし、1審と2審はいずれも家族に監督義務があるとして賠償を命じていました。
1日の判決で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、認知症の人や精神的な障害がある人の家族などが負う監督義務について「同居しているかどうかや介護の実態、それに財産の管理など日常的な関わりがどの程度かといった生活の状況などを総合的に考慮するべきだ」という初めての判断を示しました。
そのうえで、「このケースでは妻も高齢者で介護が必要なうえ、長男も仕事のため離れて暮らしていたことなどから認知症の男性を監督することが可能な状況ではなかった」と指摘して、家族の監督義務や賠償責任を認めない判決を言い渡しました。
1日の判決は、認知症の人の家族などが無条件に賠償責任を負うのではなく、客観的に判断して監督することが難しい場合、責任を問われないとするもので、認知症などの介護の現場に広く影響を与えそうです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160301/k10010427311000.html
最初、なんでJRはこんな間抜けな訴訟してるのかと思ったけど、これやっとかないと、皆認知症患者を線路に投げ込むから、一応訴えるしか無いと聞いて、これが高齢化社会の末路かと思った
最初、なんでJRはこんな間抜けな訴訟してるのかと思ったけど、これやっとかないと、皆認知症患者を線路に投げ込むから、一応訴えるしか無いと聞いて、これが高齢化社会の末路かと思った
— 閉店のあんちゃん (@aaannchang) 2016年3月1日
一応裁判で争わないと、認知症患者が邪魔になった家族が簡単に処分する方法として、JR管轄下の線路に患者を送り込みかねない。
って意味だと思う。
@imas40298 @aaannchang
違う。
一応裁判で争わないと、認知症患者が邪魔になった家族が簡単に処分する方法として、JR管轄下の線路に患者を送り込みかねない。
って意味だと思う。— Cキラ@ワサラー団 (@CS_JAPAN) 2016年3月1日
なんとも言えない話ですね。「いっそ、爺棄て山、姥捨山を公式に作った方が『まだまし』ですね」
@aaannchang なんとも言えない話ですね。「いっそ、爺棄て山、姥捨山を公式に作った方が『まだまし』ですね」
— kekeyon3@ワサラー団 (@kekeyon3) 2016年3月1日
例の最高裁判決,老老介護・子は離れて支援という場合,監督義務者にはならないという判断は,一見すると合理的だけど,逆にいえば子が同居して介護すると義務者になるというリスク。むしろ本件事案では,義務者であるという前提で義務を履行していたとする岡部・大谷意見のほうが良かったのでは。
例の最高裁判決,老老介護・子は離れて支援という場合,監督義務者にはならないという判断は,一見すると合理的だけど,逆にいえば子が同居して介護すると義務者になるというリスク。むしろ本件事案では,義務者であるという前提で義務を履行していたとする岡部・大谷意見のほうが良かったのでは。
— Masahiro Ito/伊藤雅浩 (@redipsjp) 2016年3月1日
@miyamiya1965 賠償責任を負う人はいないという判断ですね。今回はJRなので問題になっていませんが,徘徊者を避けようとした人が自損事故で死亡した,という場合でも,論理的には同じ結論(賠償義務なし)になるので難しい問題が残ってます。
— Masahiro Ito/伊藤雅浩 (@redipsjp) 2016年3月1日
今回のJR東海訴訟について、勘違いする人が多そうだが(私も勘違いしていた)、民法714条但書を用いて、妻は「監督義務者」として十分な注意をしていたことが認められて、賠償責任が免責されたわけではなく、そもそも本件においては同条にいう「監督義務者」に該当しないとされたのである。
今回のJR東海訴訟について、勘違いする人が多そうだが(私も勘違いしていた)、民法714条但書を用いて、妻は「監督義務者」として十分な注意をしていたことが認められて、賠償責任が免責されたわけではなく、そもそも本件においては同条にいう「監督義務者」に該当しないとされたのである。
— ドン・プロタジオ (@meisouchizu) 2016年3月1日
勘違いポイントの2つ目としては、本件で認知症による徘徊によって列車と衝突した男性は、成年後見の申立がなされておらず、したがって本件被告であるその妻や長男は「成年後見人」ではないことである。この区別は、今回の判例の射程を考える上では、極めて重要になると思われる。
勘違いポイントの2つ目としては、本件で認知症による徘徊によって列車と衝突した男性は、成年後見の申立がなされておらず、したがって本件被告であるその妻や長男は「成年後見人」ではないことである。この区別は、今回の判例の射程を考える上では、極めて重要になると思われる。
— ドン・プロタジオ (@meisouchizu) 2016年3月1日
2 :名無しのハムスター2016年03月02日 10:53 ID:FVWWdchCO
うわぁ…
3 :名無しのハムスター2016年03月02日 10:53 ID:d.k5Ykve0
ああ…何と言ったらいいのか…
難しいネー
4 :名無しのハムスター2016年03月02日 10:54 ID:g5chcNyr0
本当につらくて大変だからな…何をしてしまうかわからんよ…