パチンコもパチスロもやったことのない… でもかおりっきぃ☆、
パチンコもパチスロもやったことのない… でもかおりっきぃ☆、[その他|ギャンブル|パチンコ]
パチンコもパチスロもやったことのない… でもかおりっきぃ☆、ヒラヤマン、青山りょうのファンではある…者の質問です。 パチンコをする知人から、最近のパチンコは技術介入の余地が全くなく、全く確率的に当たるだけになっていると聞きました。 これって、 1. 政府の意向に反する(確率のみで勝敗の決まるゲームに商品を付ける事は博打になるので違法)、 2. つまらない(腕を磨けば強くなるのがゲームの醍醐味の一つでしょう?!)、 3. 率的に割が合わない(お店側が損するように台を設定するパチンコ屋なんてある理由がない!) と、負の面ばかりのような気がするのですが、何故そんなものが流行るんですか? くだんの知人にはもちろん聞いたのですが、イマイチ要領を得ない…
いや、だからすごい勢いで客が減っているのですよ。挙がっている123全部が当てはまります。(注:店舗名じゃないよ) 今は限りなく機械仕様が賭博化して偶然の事象のみで勝敗が決まるのが今のパチンコです。確かに止め打ちなど技術介入が存在はするものの、その止め打ちという技術介入でさえ封印しようとしているのです。 国家公安委員会規則でこういった条文があります。 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準 十 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 今の遊技機や店の扱いは規則第八条の十項に違反の恐れがあります。ところが警察庁の解釈ではハンドルを手で持って右に回せることが技術介入ということなんです。だから大当たりしたら右打ちというだけで技術介入扱いです。本当はそうではないのだ!ということを警察庁に理解させないといけないのですがね。まあバカ集団なんで無理か・・・






